運転免許用語集 二俣川フルビット物語 〜運転免許完全取得への道〜


 Glossary - 運転免許用語集@二俣川フルビット物語

 『さ』

■ サービス業 (さーびすぎょう)


少子化や潜在的な免許未取得者数の減少などにより入所者数が激減し、反比例する形で入所者の獲得競争が激化している教習所業界において、幅をきかせてきた言葉のひとつ。教習所は教育機関ではなくライセンス取得をサポートするサービス業であり、入所者は「生徒」ではなく「お客様」である、と。

まあ、考え方のひとつであって、否定するつもりはないけどねぇ。特に、尊大な態度だったり寝ていたりする指導員の話を聞くと、こういう考え方もあるということを強く知らしめたくなるけど。昨今の教習所業界を第三者の視点で生温かく見る限り、少々度が過ぎているという感がなきにしもあらず。やはり人間の生死に直結する事柄を教える訳だから、対価を支払う顧客が相手だったとしても、毅然とすべきところでは毅然とした対応をするべきなのではないかな。甘やかされている学生風情にヘコヘコしても意味は無いだろうに。

技術論・信念・教則・指針などに照らして的確に厳しく教える教習指導員よりも、おしゃべりを交えた楽しいドライブだけに終始してハンコだけポンポンくれる教習指導員の方が教習生の人気投票などで評価され、査定その他でも高く評価される。……そんな状況が間違っているのは、言うまでもないだろう。


■ 再交付 (さいこうふ)


遺失、盗難、汚損、破損などの理由により免許証を再度交付すること。本来、更新とは別に交付されるものであるが、都道府県によっては更新と同じタイミングで再交付することもできるらしい。

再交付により何らかの不利益を被ることは無い。……が、免許証の番号は、下1桁の数字に1が加算されたものとなる。再交付歴が無い人の場合は当然下1桁は0。一目瞭然である。交通取締りを行う警察官も人の子、免許証をいい加減に扱うような者に対しては、……ということが、無いとは言えないかも。


■ 再試験 (さいしけん)


原付、普通二輪、大型二輪、普通一種の各免種にのみ設定されている制度。それぞれの免許の対象となるクルマ等を運転していて初心運転者期間中に累積3点以上(一発3点の場合は追加があった場合)となると、初心運転者講習を受けることとなる。これをサボったり、或いは受講したもののその後再び先に述べた基準を満たすような違反をやらかした場合、初心運転者期間終了後に再試験が行われる。

再試験の内容は通常の免許を取る際と同様、学科と技能(原付は学科のみ)が実施される。流石に原付であれば落ちるケースも少ないと思われるが、他については試験場での技能試験が課せられるため、大抵の人間は叩き落とされるのが普通である。再試験不合格の場合、免許は取り消し。

まあ緑帯の分際で日常的に違反を繰り返す輩への制度としては、甘過ぎるぐらいかな。普通一種の場合は再試験不合格でも替わりに仮免許はもらえてしまうし、欠格期間もないし。


■ 最高速度 (さいこうそくど)


日本の法令で、恐らく最も違反件数が多いであろうものを示す規制標識。原則として、これ以上のスピードで走行してはならない。

まあ、中にはどう考えても納得できない速度制限も存在する訳だが。少なくとも、目安のスピード等ではないので念のため。プラス10km/h程度までであればメーター誤差の範囲内だから取締りの対象にならないとか、そういう珍説を真に受けないように。

と、偉そうに書いている著者も、完全にこれを守るという自信はサラサラ無い。流石に大幅に違反することも無いけれど、むしろ道交法が求める「交通の円滑」という観点から、やはり10km/hプラス程度であればしばしばやらかしているような……。まあ、そんなもんだろう。


■ 最徐行 (さいじょこう)


「止まれ」という標識が出ている場所で実践すべき速度のこと。……はっ。暴言だったか。

「止まれ」という標示が出ている場所で路線バスなどプロの職ドラがとる行動。……これも暴言か。

すぐに止まれる速度を指す「徐行」よりもさらに遅い速度のこと。相当慎重に進行する際の速度。通常は人間が歩く速度よりも遅いものだが、人によっては自転車ぐらいだったりする。(をぃ)


■ 最大幅 (さいだいはば)


通行可能なクルマの最大幅を示す規制標識。何故か画像が無いが……まあ、いいか。(をぃ)


■ 最低速度 (さいていそくど)


一般の速度制限とは逆に、これを下回る速度で走行してはならないことを示す規制標識。左の例の場合、30km/hを下回る速度で走行してはならない。

なお、法定最低速度は、高速自動車国道の本線車線(対面通行の場合を除く)において、50km/hと定められている。

ちなみに、規制の対象は、自動車・自動二輪車のみ。原動機付自転車、軽車両、路面電車、トロリーバス、その他、法令に基づき道路の維持・修繕等のための作業に従事している道路維持作業用自動車などは、最低速度の適用除外となっている。


■ サイドブレーキ (さいどぶれーき)


元来、手動式の制動機構を指す。このため、ハンドブレーキとも称される。多くの場合、てこの原理などで増幅された操作の伝達による摩擦ブレーキによるものが多いが、一部のバスなどではこの限りではない。

また、ハンドブレーキという表現に関しても、最近では足踏み式の同種の機構が増えて来ているため、パーキングブレーキ・駐車ブレーキなどの表現で置換されることが多くなっている。


■ 坂道発進 (さかみちはっしん)


二俣川試験場で技能試験を受ける者が、他の試験場で受ける者よりもより実戦的に身につけなければならない技能の一つ。何しろ、試験場の土地が全体的に傾いているので、気を抜くと逆行する……。

多くの免種で義務付けられている技能試験課題の一つ。予め設けられた上り坂の途中で停止し、逆行することなく発進することが求められる。サイドブレーキとクラッチの使い方がポイントとなるのは当然として、実行時の十分な安全確認も求められる。

2003年当時の二俣川の場合、大型二種では課題として定められていなかったが、採点こそされないものの路上に出る前に必ず場内で坂道発進を試されていた。まあ、二俣川試験場の周囲は坂道だらけな訳で、坂道発進すらロクにできない輩を外に出す訳にはいかなかったのでしょう。


■ 坂道逆発進 (さかみちぎゃくはっしん)


二俣川の技能試験において、場内・路上を問わず、その要領を把握しておかなければならない技のひとつ。通常の坂道発進より傾斜そのものは緩いものの、通常の坂道発進とは逆にリバースギアで発進すること。なお、通常の坂道発進の場所でギアの入れ間違いなどによりこれをやってしまうと、ズザーッと派手に後ろに下がってしまいその場で試験中止となるので注意すること。

神奈川県は意外と丘が多く坂も多いため、試験場に限らず通常の自動車学校の路上教習でも必要となることがあるかも知れない。嫌なら他県に住民票を移してください。。。


■ 酒パワー (さけぱわー)


どう見てもDQNです。本当にありがとうございました。という系統の貼り付け系アクセサリー(シール)の一つ。もともとは某カスタムしやすい軽自動車の方面の人が作成したものらしいが……。

速度制限の違反はやむを得ないところもあるけれど、飲酒はダメですな。例外無く、論外かと。


■ 左折 (させつ)


免許取りたて・新車買いたての人々が、右折よりも好んでやりたがるもの。ひどいのになると右折に自信が無いばかりに、左折を3回繰り返して1回の右折と同じルートへ進む人もいるらしい……。

試験場では、当然、予め進路変更の要領できちんと左側に寄せた上で、後輪が水切り1.5倍あたりを綺麗に舐める程度に曲がり、左折後にふらつかないようにしなければならない。慣れたギャラリーに限らず、恐らくは試験官も、最初の左折のやり方だけで、その受験者の合否を大体見極めてしまえるような……。


■ 左折可の標示板 (させつかのひょうじばん)


左折可であることを示す標示板。……そのまんまやな。

多くの場合、幹線同士が交わる交差点等で、直進方向の信号等が赤(停止)であっても、左折車線のみは専用の左折レーンが設けられており、信号に拘らずその先の一時停止等の条件のみで左折できるような、そんな場所に標示されている。



■ さちが丘 (さちがおか)


横浜市旭区の地名。路上試験で語られる場合は、二俣川駅北口から横浜厚木街道を300mほど瀬谷方面へ向かったところにある、さちが丘交差点を指すことが殆どである。

さちが丘よりも瀬谷方面は片側1車線、二俣川駅方面は片側2車線。つまり、ここで道路の幅が変わる。瀬谷方から来た場合、ここから拡幅されることとなるが、実際のところ駐車車両が多く、2車線を2車線として使えることは稀。むしろ、駐車車両が出てくる分、運転にはさらに慎重さが求められることとなる。


■ 左方優先 (さほうゆうせん)


交差点での優先判断の一つ。いずれかが優先道路であるか、或いは道幅が明らかに異なる場合は広い道路の方が優先となり、また直進と右折であれば当然直進が優先となるのだが、道幅が同じで中央線も途切れているような場合、左方から来る(左方に見える)クルマの方が自分より優先される。自分が直進する場合であって、左方から出て来たクルマがこちらに右折する場合であっても、相手方が優先。

というルールを、果たして免許保持者数千万人のうち何人が正しく理解しているのだろうか。。。


■ 3ない運動 (さんないうんどう)


昭和の終わりの頃、さながら日本版文化大革命の如く吹き荒れた、「二輪車の免許は取らない、二輪車を買わない、二輪車に乗らない運動」のこと。主として高校生に対するもの。

正直なところ、著者はその頃小学生だったのでよく知らない。が、まあ時を同じくしてテレビゲーム禁止論が吹き荒れていたので、そうしたものと同様、今現在も著者が忌み嫌うぴーちくぱーちくこうるさいメスどもが発案・提唱したくだらないステレオタイプのバカげた運動だったことは想像に難くない。

流石に憲法上も法律上も保障された適正な権利の行使を阻害する不当な運動であることに気がついたのか、数年で消えてなくなり、現在では思考が停止した学校でその種の校則が残るのみとなっている。

 『し』

■ 自衛隊 (じえいたい)


どうしようもない公務員が多い昨今の現代日本において、職務の重要性やそれに対する取り組み姿勢の真摯性・無私性の観点から論じる限り、最も真っ当な国家公務員と思われる人々。

免許制度的には、大型等の取得制限年齢をはじめ、その職務上の必要性からいくつかの特例措置が認められている。また、隊内で教習施設を持っており、専任の指導員等も存在する。

二俣川試験場でも、服装こそ平服ではあるが、指導員の方や現役の自衛官の人々がいらっしゃる場合がある。著者も二俣川にほぼ常駐していた際に会話をしたことがあるが、筋目が通っているという点で全く別の職の方(何故か著者の周りにそのテの衆は多い訳でして……)と会話をしている時と同じような頼もしさを感じたものである。以来、著者は自衛隊贔屓。決して、身内の者の影響ではない。(ん?)


■ 時間制限駐車区間 (じかんせいげんちゅうしゃくかん)


天下の公道をおおっぴらに駐車場としてしまう標識。多くの場合、コインパーキングと化す。あくまでも「時間制限」であって、停め続けて良い訳ではないので注意。






■ 試験官 (しけんかん)


技能試験に限らず、運転免許試験に関する実務を担当する公務員。対外的な職業は警察官であり、階級は警部補または巡査部長であることが殆ど。所属は、二俣川の場合、神奈川県警察本部交通部運転免許本部試験課。……ま、ギョーカイ的には「めんぽんの人々」と言った方が通用する。

警察官ならば誰でもなれるというものではなく、数百時間にも及ぶカリキュラムと相応の試験を経て初めてなれる役職である。少なくとも、単純に技能試験に合格して喜んでいる輩に手が届くものではなさそう。

ということで、尊敬に値する。……のだが、落とされればコン畜生という気にしかならないのもまた事実。憎まれつつも、落とさなければならない人は落とす。それもまた試験官のお仕事であろう。


■ 試験官指示 (しけんかんしじ)


試験中は絶対とされるもの。違反した場合、試験中止(100点減点)である。


■ 試験官の首 (しけんかんのくび)


普段はシャンとしているくせに、技能試験中の助手席着席中に限ってカックンカックンとよく揺れるもの。加速やら減速やらの際に顕著にその傾向が認められる。……よく視野に入るんだ、これが。


■ 試験官補助 (しけんかんほじょ)


試験官による補助ハンドルや補助ブレーキの発動(操作補助)、その他の口頭補助などを指す。これがあった場合、問答無用で試験中止(100点減点)である。

但し、口頭補助に関しては単なる説明や独り言の場合もあるので、ただそれだけで諦めることのなきよう注意されたし。実際、著者も試験官がギアの使い方についてむにゃむにゃのたこいていたにも拘らず合格することができたケースがある。敢えて免種は書かないが、まあ、かなりアレな時、とだけ言っておこう。


■ 試験場開放練習 (しけんじょうかいほうれんしゅう)


休日の運転免許試験場にて、試験コースを舞台として練習を行うことができる制度のこと。全国の試験場で行われており、二俣川でも当然行われている。何しろ試験コースを実際に走ることができるため、技能試験を受ける者にはうってつけである。戸塚自動車学校などは、専用の教習も用意している。

車両は、試験車両同様、交通安全協会所有のものを有償で借り受けることができる。必ずしも試験車両と同じものとは限らない。少なくとも試験車両より程度の良いものが割り当てられることはないと思われるので、練習車両で慣らしておけば本番は大丈夫かと。なお、普通二種の練習など一部を除き、助手席には所定の要件を満たす免許保持者を乗せなければならない。また、大型二種などについては、交通安全協会が斡旋する指導員(1時間\2,000)を同乗させなければならないという説もある。

※いずれも2003年当時のお話。今、実際にどうなっているのかは知らん。(^-^ヾ


■ 指示速度 (しじそくど)


各免種の検定・試験にて存在する課題の一つ。指定された速度(大特にあっては指定回転数)を出さなければならない。少なくとも一度はその速度を超えなければならないので、ギリギリ狙いではアウト。

教習所はともかく、試験場の指示速度に関しては、そこに至るまでの加速についても事実上の採点対象と知るべし。ヘッポコなシフトチェンジで漫然と加速しているようでは、他で減点されて叩き落される。


■ 指示標識 (しじひょうしき)


ああしなさい、こうしなさい系の、何らかの許可・命令や道路上の施設等を示す標識。青い。


■ 室内灯 (しつないとう)


ルームライト。走行中は消灯しなければならない。但し、路線バスは逆で、点灯の義務がある。


■ 指定自動車教習所 (していじどうしゃきょうしゅうじょ)


道路交通法第6章(自動車及び原動機付自転車の運転免許)第4節の2(自動車教習所)他に基づき、各都道府県の公安委員会が指定する自動車教習所のこと。指定自動車教習所を卒業し、有効期限内の卒業証明書または修了証明書を持つ者は、前節第97条の2に基づき、運転免許試験(多くの場合は本来試験場で行われるべき技能試験)が免除される。

世間一般的には、「公認」という表現の方が通るかも知れない、アレのことである。


■ 指定方向外進行禁止 (していほうこうがいしんこうきんし)


矢印が出ている方向以外に進んではダメよ、という標識。左の図のようなパターンであればまだわかりやすいのだが、これが五叉路やらスクランブル交差点やらでさらに複雑怪奇な指定となると、かなりわかりにくい。





■ 指定前教習 (していまえきょうしゅう)


自動車学校が公安委員会から技能試験免除の「指定」を受けるためにはいくつかの要件がある。「教習を卒業した生徒の95%以上が公安委員会の技能試験に合格すること」も、その一つ。指定前教習というのは、その要件(実際には10人連続合格)を満たすために行われる教習のこと。

基本的に通常の(指定後の)教習と原簿や課程等は変わらないが、当然、指導は厳しいものとなる。確実に試験場の合格水準を上回っていなければ課程は進められないため、教習時間が50時間を超えることもザラにある。教習代はタダか激安であることが殆どだが、入校から受験までのスケジュールは全て自動車学校側が決める。自動車学校の経営に関わる教習の一つ……かも知れない。

教習所によって兵隊(モニターとも云ふらしい)を集める方法は異なるので、指定前教習に乗る明確な方法というのはない。どこの学校で指定前をやっているのか、という情報を集め、電話で問い合わせるなどすればあわよくば参加させてもらえるかも知れないが……。やはり、いくつもの免種でその教習所を卒業したことがある者であるとか、指導員の親類であるとか、教習車等に関する取引先の社員であるとか、自動車を使用する公的機関・公共団体の職員などの方が、教習所も安心して任せられるかと。


■ 自転車 (じてんしゃ)


道路交通法上は、軽車両に分類されるものの一つ。自転車も、走ればクルマの仲間入り。

クルマ側から見ると、邪魔以外の何ものでもないもの。そもそも路上試験における主要なブービートラップの一つである上に、免許を取得した後の走行中も、一部の自転車野郎どもに見受けられるその勝手気儘で予想のつかない走りっぷりは、道路交通の安全と円滑という観点において癌でしかない。まして、最近は信号等を無視して疾走することを前提とした自転車による運送業者なども存在しているらしく、正に度し難いとしか言いようがない。自転車にも運転免許制度を導入し、取り締まるべきであろう。


■ 自転車以外の軽車両通行止め (じてんしゃいがいのけいしゃりょうつうこうどめ)


読んで字の如くの規制標識。軽車両通行止めなのだが、自転車だけは例外として進入を許す、というもの。

だからって、大八車はないだろう大八車は……。




■ 自転車横断帯 (じてんしゃおうだんたい)


自転車が道路を横断する際に通行するためのもの。

自転車を乗り回している多くの人々にどのように理解されているのかは知るところではないが、自転車横断帯が横断歩道に併設されている場合、自転車は自転車横断帯の方を走行しなければならない。横断歩道を走行してはならない。また、自転車横断帯が無い場合、自転車は降りた上で横断歩道上を押して歩いて渡らなければならない。……これほど守られていない法律も、珍しい。(苦笑)


■ 自転車および歩行者専用 (じてんしゃおよびほこうしゃせんよう)


「パパ〜、あの自転車ほしいよぅ」「うーん」「ねぇ買って買って!」……という牧歌的なやり取りを図案化したものでは、当然あろうはずもなく。

自転車と歩行者専用の道路等であることを示す標識。「自転車歩道通行可」などの補助標識とともに、自転車が歩道を走行することを認める場合にも用いられる。逆に言えば、その標識セットが無い限り、自転車は歩道を走行してはならないということになる訳で、事実、道路交通法上の原則では軽車両である自転車は歩道を走行してはならないのだが。……誰も守っちゃいないな。( ゚д゚)、ペッ

……と、2003年に書いていましたが、その後、道交法が改正・施行(2008年6月1日)され、自転車と歩道の関係が変わりました。道路標識などにより歩道を通行することができるとされている場合(従来の場合)の他にも、13歳未満か70歳以上の者や、障害者、その他、車道または交通の状況に照らしてやむを得ないと認められる場合には歩道走行可能(但し徐行義務あり&歩行者優先)となりました。時代は変わるものですねぇ。


■ 自転車専用 (じてんしゃせんよう)


自転車専用道路などに掲げられている標識。

自転車専用道路?そんなもん聞いたことないぞ?という手合いであっても、サイクリングロードという言葉ぐらいはご存知かと。そういうところの入り口に、この標識が掲げられていたりする。河川敷などはもともと他の車両の乗り入れを想定していないためかなかなか見られないのだが、例えば、鉄道の廃線跡をサイクリングロードとして転用したりしている場合には、この標識が出ていることが多いように思える。

……おのれ、自転車風情が、鉄道の廃線跡を踏みにじりおって。この恨(ry


■ 自動車 (じどうしゃ)


道路交通法上は、「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という)以外のものをいう」と規定されているもの。また、道路運送車両法上は、「原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう」と規定されているもの。

原動機付自転車はいずれの場合も自動車ではない、ということになるのだが、我がスーパーカブC90のような原付二種の場合、道路交通法上は小型の自動二輪車として自動車扱いであるのに対し、道路運送車両法上は原動機付自転車として自動車ではない扱いとなる。嗚呼、ニッチな存在。


■ 自動車専用 (じどうしゃせんよう)


自動車専用であることを示す標識。自動車専用道路、高速自動車国道といった高速道路や、通行を自動車に限る道路の入口などにある。

標識の根拠は道路交通法である。道路交通法上、スーパーカブC90は前項で述べた通り自動車扱い。だから進入しても良いかというとそうではなく、自動車専用の道路の制限の根拠法令が道路法であり、道路法上は125cc以下の二輪は原動機付自転車であって自動車ではないため、進入不可となる。

まあ、80km/h以上で走り続けるのは確かに難しいとは思いますけどね。カブだと。


■ 自動車専用道路 (じどうしゃせんようどうろ)


道路法において、道路管理者が指定した、自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分として定められているもののこと。高速自動車国道とともに、高速道路として扱われる。


■ 自動二輪 (じどうにりん)


道路交通法上は、排気量50ccを超える二輪車を指す。50cc超125cc以下は小型二輪、125cc超400cc以下は普通二輪、400cc超は大型二輪であり、それぞれ、普通二輪(小型限定)、普通二輪、大型二輪の運転免許が必要。なお、十年ほど前までは「自動二輪」という単一の免種であり、小型限定・中型限定・限定解除(限定無し)という条件区分が為されていた。


■ 自二 (じに)


今より免許証のサイズが一回り大きかった時代、「自動二輪」という免種を表していた略称。ここに1のビットが立っていて、かつ免許の条件欄に何も無い免許は、それなりのステータスだったらしい。


■ 自二車は中型に限る (じにしゃはちゅうがたにかぎる)


嗚呼、懐かしき哉、古き佳き時代。何処へ去りしか我が青春。……と感じる人が多い文言の一つ。三十路過ぎのくたびれたオヤジどもの心の琴線に触れる言葉である。(ノ∀`)アチャー

普通二輪と大型二輪が分離される以前、バイクが「自動二輪」という単一の免種だった頃、「中免」と称された免許に必ず付記されていた免許条件のこと。内容的には今の普通二輪と同じで、排気量400ccまでの自動二輪車を運転することができた。

所謂「限定解除」という言葉は、この中型限定を解除し、自動二輪車ならば何でも運転できるようにすること。これも内容的には今の大型二輪と同じだが、当時は限定解除の指定自動車学校は無く、二俣川などの試験場で技能試験を受験するしか方法が無かった。限定解除の技能試験の合格率は東大の二次試験や司法試験よりも低く、特に神奈川県・二俣川の難易度は特筆すべきものがあり、世の技能系の試験の中では最難関とさえ云われた……らしい。


■ ジムカーナ (じむかーな)


舗装された路面に設定されたコースを1台ずつ走行し、タイムトライアルを行うモータースポーツのこと。二輪、四輪のいずれでも行われている。三角コーンを立てるなどして用意したスラロームが多いが、360度ターンなどもコースによってはある。他のレースと異なり相対的にスピードは抑え目。そんな訳で、もともとナンバーの取れる乗用車での参加も多く、チューンしていないノーマルの市販車でも勝負できる場合もある。

正式なイベント(公式戦)に参加するためには、別途ライセンスが必要。


■ 下川井 (しもかわい)


横浜市旭区の地名。保土ヶ谷バイパスと中原街道の交点としての下川井インターチェンジがあり、交通量は多い。近くには相鉄のバスの車庫(停留所は旭高校入口)もある。

技能試験・路上コースの経由地の一つ。大型二種で、下川井の南に位置する金が谷交差点から比較的狭隘な片側1車線道路を抜けて差し掛かることになる。狭隘路を通る際には、試験官から「ここは狭いですからどんどん反対車線に出て行ってください(≒逆走は取りません)」という指示がある場合が殆ど。その先の下川井インター付近では、インターから降りてくるクルマとの駆け引きが難しいので注意。


■ 下瀬谷二丁目 (しもせやにちょうめ)


前項同様、横浜市旭区の地名。中原街道と環状4号の交差点であり、技能試験・路上コースの経由地の一つ。ここから少し環状4号を南下したところに、コース終点・始点のメガネトップがある。


■ 車庫入れ (しゃこいれ)


自慢ではないが、大型(一種・二種いずれも)の車庫入れならば得意中の得意であるけれど、普通車の車庫入れは苦手です。後輪がミラーで見えないのはどーにも好かんのじゃ、わしは。(^-^ヾ

教習・検定・試験では、方向変換と言う。


■ 車線変更 (しゃせんへんこう)


わかばマークの人々が実際の公道上で苦手とするケースが多々見受けられる行為の一つ。入れてくれるかな、入れなかったらどうしよう、大丈夫かな、という気の迷いが不必要にアクセルを緩めたりブレーキを踏んだりしてしまうことにつながり、周囲から見て心底邪魔臭い存在に成り下がる結果をもたらす。

合流でも車線変更でも同じだけど、安全確認をした上で、自分が入れるスペースに気持ち加速気味に入り込む要領でお願い致します。ホント、周りから見ていて危なっかしい&迷惑なんで。


■ ジャックナイフ (じゃっくないふ)


軽車両であるところの自転車の操法の一つ。……というのも、まあ正解なのだが。

牽引の、特に方向変換の場面において、被牽引車が牽引車の内側に入り込んでしまい、やり直す以外にどうにもリカバリの方策がなくなってしまう現象・状態のこと。方向変換の後退時に発生するジャックナイフについては、ハンドル操作を誤ったためにヘッドと台車の角度がつきすぎることが原因。

やっている本人にはなかなか分からないのだが、助手席から角度を見ている試験官や、立体駐車場の金網際の特等席から眺めているギャラリーからは、ジャックナイフに至る雰囲気が手に取るようにわかるものである。牽引については自分なりの角度を体得し、それで固めて押し込むしかないのだが。


■ 車道 (しゃどう)


道路交通法上は、「車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によって区画された道路の部分」と規定されている。路側帯との区別に注意。


■ 車道外側線 (しゃどうがいそくせん)


「側線」の項目を参照してください。このページの下の方にあります。


■ 車幅 (しゃはば)


読んで字の如く、クルマの幅のこと。こと乗用車に限っては、ある程度運転の上手な者ほど控えめな車幅のクルマに乗り、運転の下手な者ほど分不相応な車幅のクルマに乗るケースが多々見受けられる。その結果として、カーコンビニ倶楽部に代表される修理工場に諸々の活躍の場が与えられる訳だ。(をぃ)

規制標識で最大幅が制限されている場所もあるので、分不相応なクルマにお乗りの方はご注意を。


■ 車幅灯 (しゃはばとう)


ヘッドライトとテールランプの両端のスモールライトのこと。あくまでも夕暮れや黎明時の薄暗がりで使うためのものであって、バッテリーを干上がらせるためのものではないので注意。


■ 車両横断禁止 (しゃりょうおうだんきんし)


キング・オブ・わかりにくい標識。言い回しも理解しにくい。車両横断禁止と言われても、そもそも「車両横断」ってどういうシチュエーション?という感じである。

ここで言う「横断」というのは、道路の途中で右に曲がってそのまま道路外に出る行為を指す。例えば、対向車線側にガソリンスタンドがあったとしても、この標識が出ている場合は、スタンドの前で右に曲がってスタンドに入るという動きは禁止。


■ 車両進入禁止 (しゃりょうしんにゅうきんし)


一方通行出口、という意味の標識ではないので念のため。まあ、単純な車両通行止めであれば次の項目の標識が使われる訳で、そういう点では実質的に一方通行出口という意味以外に用途は無さそうではあるが。




■ 車両通行止め (しゃりょうつうこうどめ)


車両通行止めを示す。とにかく、通ってはならない、ということ。

……だから、閉鎖されている峠道に標識を無視して入っていくなと(ry




■ 車輪止め装置取付け区間であることを示す標示板 (しゃりんどめそうちとりつけくかんであることをしめす...)


違法駐停車があった場合、単に輪っぱをつけたりペタペタシールを貼り付けたりするだけではなく、ガッチリロックでタイヤを固定してひどいメに遭わせますよ!という脅しの効いた標識。

が。いまだかつて、実際にガッチリロックされているクルマ(見せ物)を見たことがない。恐らく実運用上はロックなんぞを悠長にやったりせず、さっさとレッカー移動しているのではなかろうかと。


■ 収入証紙 (しゅうにゅうしょうし)


都道府県や政令指定都市などがその行政サービス等の手数料の納付に際し、予め証紙条例で定めるところにより用いるもの。運転免許試験場における試験代等も行政サービス等の手数料であるため、例えば二俣川の場合、神奈川県収入証紙を買い求め、申請書に貼付して納付する。

神奈川県の収入証紙販売所を見ると、まあ各警察署内の交通安全協会が多いこと多いこと。当然、売り捌き金額トップなのは、「神奈川県警親会運転免許本部内販売所」だろうけどね。


■ 重量制限 (じゅうりょうせいげん)


読んで字の如く、通行できる車両の重量制限を示す規制標識。当然、車両の自重の他、積載荷物の重量も合算した総重量で判断される。

二輪は全く無縁。四輪でも、ごく普通の乗用車については多くのケースでは無関係なのだが、なるほど重量制限が掛かるのが妥当と思われるようなボロッちぃ橋などに存在することが多く、気持ち、そーっと走りたくなるのが人の常かと。。。


■ 取得時講習 (しゅとくじこうしゅう)


特定の免種の技能試験に試験場で合格した人々に義務付けられている、自動車等の運転に関する講習と応急救護処置に関する講習のこと。なお、原付免許の試験に合格した際の講習は、一般に「原付講習」とされ、取得時講習には含まれない。

旅客車講習、大型車・中型車講習、普通車講習、大型二輪車・普通二輪車講習とも、運転に係る危険の予測、その他安全な運転に必要な技能と知識に関する講習がメインとなる。この他、普通車講習には高速道路関係、大型車・中型車講習には夜間・悪条件下における運転技能、旅客車講習には大型車・中型車講習の内容に加えて身障者対応等に関する講習が含まれる。

普通二種持ちで大型二種を取得した場合の旅客車講習や、2007年6月2日の改正道交法施行前に普通免許を取得していた場合(限定中型免許既得者)の大型車・中型車講習などは、免除される。よろしいですか?関連政令をきちんと確認してくださいね?(・∀・)ニヤニヤ>免本の中の人

応急救護処置講習は、気道確保、人口呼吸、心臓マッサージ等応急救護に必要な知識に関する講習を行うもので、一種は3時間、二種は6時間。応急救護処置講習が課せられる一種・二種ごとの他の免種を既に持っているか、所定の医療系の資格を持っている人は、免除される。

取得時講習は指定自動車教習所で行われるが、講習料金は全て同じである。教習所側としては、あまり採算面で宜しくない、「やらされている」業務であることは言うまでもない。( ̄ー ̄)


■ 巡査部長 (じゅんさぶちょう)


日本の警察組織における階級の一つ。警部補の下、巡査(巡査長たる巡査を含む)の上。勤続数年の巡査さんが昇進試験でなることができる。国U採用の人々はこの巡査部長からのスタート。

試験官の階級は、警部補か巡査部長である。


■ 障害物 (しょうがいぶつ)


教習所や試験場では三角コーンなどで用意された優しいものばかりであるが、本番の道路上では路駐車両その他のヘビーなものであることが殆どなもの。

そんな訳で、検定・試験の際には確実な安全確認と安全な間隔を確保してパスするように。


■ 消火栓 (しょうかせん)


道路交通法上、関係があるのは道路上の消防水利としての消火栓である。地上式・地下式の2種類があるが、いずれの場合も標識でその存在が明示されている場合が殆ど。

半径5m以内は、駐車禁止である。


■ 乗車拒否 (じょうしゃきょひ)


何やら「絶対にやってはいけない」と誤解している一般人が多いような気がするが、他の乗客の身の安全等の観点から、旅客自動車の運転手に認められている行為の一つ。例えば、どうにもならない泥酔者や、管理・監督者が同行していない心身障害者、車内を著しく汚損する恐れがある不潔な輩、危険物を持ち込もうとするバカ者などについては、その乗車を拒否しなければならない。

一般的な語彙としては、タクシーにおける運転手の悪質行為の一つとされているもの。だが、確かに乗車拒否自体は悪質行為であるが、昨今においては不平不満の捌け口をタクシーの運転手に求めるクレーマーによる言い掛かり・難癖の材料に成り下がっている感が否めないもの。クレーマーの言い分のみを真に受けて、何ら司法権限を有しない連中から独断的かつ一方的な指導が為されるようでは、「冤罪」に苦しめられるタクシーの運転手もタクシー会社もたまったものではない。このあたり、詳しく知りたい人は「尾身事件」で色々と調べてみると良いだろう。


■ 徐行 (じょこう)


車がすぐに停止できる速度で進行すること。

左の徐行の標識があるところの他、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上や勾配の急な下り坂、左右の見通しがきかない交差点で信号がなく優先道路ではない場合なども徐行しなければならない。



■ 初心運転者期間 (しょしんうんてんしゃきかん)


免種ごとに、免許取得後の1年間は、初心運転者期間とされている。普通一種については初心運転者標識(わかばマーク)の掲示義務があるため、特に認知されている。

初心運転者期間に関する因果については、次の項目で。


■ 初心運転者講習 (しょしんうんてんしゃこうしゅう)


普通一種・大型二輪・普通二輪・原付の各免種の初心運転者期間中、それぞれの免種に関する運転等により、違反点数が累積3点以上に達した場合(3点相当の違反1回で3点に達した場合は除外)、受講の義務が発生するもの。運転実技指導やディスカッションなどがその内容であるが、講習料金がなかなか割高である(免種により\10,000〜\20,000)ため、ペナルティとしてはなかなか強い。受講をサボッたり、受講してもその後の初心運転者期間中に再度累積3点を達した場合、再試験となる。再試験の場合は試験場で飛び込み試験を行うこととなるため、まず間違いなく免許は無くなる。

ちなみに、上位免許を取得すると初心運転者講習は免除される。例えば、原付が対象ならば小特以外の他の免種、普通二輪ならば大型二輪、普通一種ならば中型一種・普通二種などである。漫然と講習を受けるよりも安価に済むケースもあると思われるので、検討してみては如何かと。


■ 白タク (しろたく)


自家用の白ナンバーで、即ち無許可でタクシー等の旅客運送を行うこと。

当然、違法行為なのだが、現在の法律では例えば警察官が運転手と客の現金(料金)の収受を現認しない限り検挙することができないため、なかなか取り締まることができないのが実情である。


■ 白バス (しろばす)


自家用の白ナンバーで、即ち無許可で観光・路線バス等の旅客運送を行うこと。


■ 進行方向別通行区分 (しんこうほうこうべつつうこうくぶん)


標示されている進行方向に応じて、指定された通行帯を走行するように求める標識である。比較的大きな交差点で見受けられる。

例外は、軽車両が通行する場合、原動機付自転車が二段階右折を行う場合、及び道路の損壊・道路工事その他の障害(駐停車車両等)のためやむを得ないとき、などが挙げられる。


■ 進路変更 (しんろへんこう)


わかばマークが、なかなかできないもの。頑張れ、そして勇気を持って踏み込んで行け!

もみじマークが、なかなかできないもの。頑張るな、そして身の程を知ってさっさと免許返納しろ!

 『す』

■ 水銀灯 (すいぎんとう)


水銀蒸気中のアーク放電による光の放射を利用した照明器具。街灯などで多用されている。

二種、特に2003年当時の大型二種の路上試験において、指定場所停車の際の目標物として指示されることが多かったもの。水銀灯が指定された場合、当該水銀灯が丁度バスの後扉の真正面(真横)に来るように、ピタリと停めなければならなかった。

ちなみに、目標物となる水銀灯には、謎の黒いビニールテープが巻かれて貼られていた。


■ スキッド教習 (すきっどきょうしゅう)


危険体験教習の一つ。冬場の凍結道路・雪道道路などにおけるスリップの危険性、及びスリップ時のクルマの動きや操作方法を体験するための教習。特殊な装置の取り付けられた専用の車両を用い、助手席の指導員のコントローラ操作により車輪を浮上させ、擬似的にスリップ状態を体験させることができる。

実際にどのぐらい本番で役に立つのかは、甚だ疑問である。まあ、スリップの恐れがあるような場所に不必要に行かないようになるのであれば、それだけでもやる価値はあるとは思うが。


■ スクールゾーン (すくーるぞーん)


ガキ出没注意。

特に、午後の路上試験中は十分に注意すること。試験場裏手のニュータウンは、スクールゾーンである。


■ ストリートビュー (すとりーとびゅー)


Google社が提供しているサービスの一つ。道路上で専用の車両により撮影された360度パノラマ連続写真を、Google EarthやGoogleマップの上で確認できる。当然のことながら、実際の道幅や標識・標示の状況まで自宅に居ながらにして把握することができる。

こいつはすげぇ!わざわざデジカメ片手に路上試験コースの下見に行った2003年当時の俺の苦労は何だったんだ!試験コースの地図さえ手許にあれば下見もPCでできるんじゃん!……と思ったのだが、結局、把握できるのは道路の状況だけで、実際の交通量や信号のタイミングなどは下見しなければ分かりません。億劫がらずに下見に行きましょう。


■ 滑りやすい (すべりやすい)


ものすごく分かりやすい標識の一つ。凍結などにより滑りやすいことを指す。

……というか、滑走した車輪の痕跡がどう見てもクロスしているよな? クロスしているということは、少なくとも180度以上回転しているということなのだが。。。




■ スラローム (すらろーむ)


予め並べて設置されたパイロン(三角コーン)の間をジグザグに走り抜けること。時間制限がある。二輪の技能教習課題であり、検定課題であり、当然試験場における技能試験課題である。

ある意味では、二輪というものに対する個々人の「適性」が最も色濃く出てしまう種目の一つ。教習所でもできない人は徹底的にできず、何度も引っ掛かる。単純に、カラダとバイクの傾け方や姿勢を含む乗り方がきちんとできていて、状況に応じた適切なアクセルとクラッチの使い方ができれば良いだけなのだが。

 『せ』

■ 制動 (せいどう)


ブレーキのこと。

アタマに「急」がつくと、二輪の教習・検定・試験項目となる。


■ 制動距離 (せいどうきょり)


ブレーキを掛けて停まるまでの一連の距離(停止距離)のうち、ブレーキが効き始めるまでに進行してしまう空走距離を除いた距離のこと。言い換えれば、実際にブレーキが効いている間に進行する距離。

空走距離と異なり、路面状態やクルマの性能により、同じ速度からでもかなり異なることになる。


■ 制動灯 (せいどうとう)


ブレーキランプのこと。

「カネカネキンコ」でおなじみの外国人の方が時折振り回す刀の名前ではない。


■ 前照灯 (ぜんしょうとう)


ライトのこと。まあ、「ライト」だけでは何のライトか分かり難いので、漢字で書いてこんな感じ、と。


■ 専用通行帯 (せんようつうこうたい)


専用通行帯の道路標識。標識により指定された特定の種類の車両(左の図の場合はバス)は、指定された専用通行帯を通行しなければならない。逆に、それ以外の車両は、その専用通行帯を通行してはならない。が。

話をややこしくするのが、例外の取扱いである。まず、自転車などの軽車両、原付、小特については、たとえバス専用通行帯であっても通行することができる。また、特に路線バス専用通行帯の場合、併せて自動二輪も含めているケースもある。

そんな訳で、なかなか難しい。ちなみに学科では、「この標識が出ている第一通行帯を原付で走行した」などの形でしばしば出題される。正解は当然、○(問題はない)である。

 『そ』

■ 相鉄 (そうてつ)


その名の通り、相州・神奈川の鉄道会社。他の首都圏の私鉄に比べると常に一段低く見られがちだが、まがりなりにも東証一部上場企業である。昔は相模川の砂利を運んでいた、と田舎臭さを強調する向きも存在するが、それを言うならば元は肥え汲み鉄道の某企業グループよりはマシというものである。筆頭株主は小田急電鉄、メインバンクはSMBC。このあたりの話を東急と絡めて語れれば、立派な鉄ヲタ。

試験場の最寄り駅である二俣川は、相鉄文化圏の中心地。バス路線を含め、すべてが相鉄一色……なのだが、何故か南口には某企業グループ系の西友がある。空気読め、西友。

相鉄バスは、比較的多くのバス運転士の募集をしていることでも知られる。ヨソよりも狭隘路線が少なく、ヨソよりも客層が比較的マシ(低過ぎず高過ぎず)なので、興味のある向きは応募されてみては?


■ 側線 (そくせん)


列車の運行に常用しない線路のこと。留置線・電留線などが含まれる。……だからそれ鉄道用語(ry

道路・免許関係では、外側線(車道外側線)を指すことが多い。道路・車道の横っちょ、路端寄りに引かれている区画線である。技能試験、特に路上試験において、その扱いに悩むケースが多い。

外側線の外側に歩道が設けられていない場合、外側線より外側は全て路側帯扱いである。この場合、軽車両を除く車両の通行は原則禁止される。逆に、歩道が設けられている場合、外側線は単なる目安の区画線となり、状況如何によっては(例えば車幅のあるバスなどで)踏み込んでいっても問題はない。


■ 側道 (そくどう)


その道に慣れておらず、かつ車線変更が不得意な方が、東京・神奈川の幹線道路を走行中、迷い込むことが多々あるものの一つ。似たようなものとして、突如現れる右左折専用レーンなどが挙げられる。

高架やトンネルなど、出入りが制限される道路に隣接・並行して設けられる道路のこと。幹線道路の側道の場合、その先で立体交差する道路への右左折用途である場合もある。ちなみに中原街道が相鉄線をくぐるところの側道については、普通二種の折り返し地点などとしても活用されている。


■ 側方間隔 (そくほうかんかく)


はいはい、側方間隔ね。安全な間隔を確保するか、それができない場合は徐行、と。安全な間隔って正確にはどれぐらいだったかな? ちょっとぐぐって調べてみようか。検索、と。……と、いつものノリで調べてみたのだが。検索結果として自分のサイトがトップに引っ掛かることほど、空しいものはない。(苦笑)

技能試験では、特に路上において、側方通過時に色々なモノとの間に保たなければならないもの。電信柱や標識柱のような固定物については0.5m、可動物と対面で(相手がヒトの場合は気が付いている状態で)すれ違う場合は1m、可動物を後方から抜く場合(ヒトの場合は気が付いていない状態)は1.5mと規定されていて、この間隔が保てない場合は徐行の義務が生じる。

ちなみに駐停車中の車は全て可動物扱いである。放置自転車だろうが路駐のバイクだろうが何だろうが全て可動物、後ろから通過する場合は1.5m、間隔を保てなければ徐行。……これ、路上試験で実際にやるとなるとなかなか難しいのだが、実際のところ試験官がいちばん厳しく見る点なのでご注意を。

以上、検索で引っ掛かった「安全な間隔」の項目の記述の丸写しである。(^-^ヾ


■ 側方通過 (そくほうつうか)


教習項目の名前で言うと、「行き違い」などですかね。注意点は、上の「側方間隔」で述べた通り。





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