運転免許用語集 二俣川フルビット物語 〜運転免許完全取得への道〜


 Glossary - 運転免許用語集@二俣川フルビット物語

 『た』

■ 第一種免許 (だいいっしゅめんきょ)


第二種免許ではない、ごく普通の運転免許のこと。原付・小特・普自二・大自二・普通・中型・大型・大特・け引の計9種類がこれに当たる。技能試験が存在する場合、合格点は70点以上。


■ 大貨 (だいか)


要するに大型トラックなどのこと。「大型」ではないため、この場合、バスなどは含まれない。住宅地など、バスは良いけれどトラックは来るな!という場所には大貨対象の規制が存在するケースが多い。


■ 対向車 (たいこうしゃ)


向こう側からこちら側に走ってくるクルマたちのこと。別名、正面衝突の枕詞。(をぃ)


■ 大自二 (だいじに)


運転免許証に記載される免許の種類の一つ。大型二輪の免許の保有を意味する。

表示される場所は、上段の左から5番目。


■ 大二 (だいに)


運転免許証に記載される免許の種類の一つ。大型二種の免許の保有を意味する。

表示される場所は、下段の左から3番目。


■ 第二種免許 (だいにしゅめんきょ)


バスやタクシー(運転代行を含む)などの旅客自動車を旅客運送のために運転する際に必要となる免許のこと。大二・中二・普二・大特二・け引二の5種類。技能試験の合格点は80点以上。


■ 第三種免許 (だいさんしゅめんきょ)


制度的にはこんなものは存在しないのだが、二俣川の懲りない面々をはじめとする一部の免許フリークの間で通称として存在する資格のこと。使われるTPOによりその指し示すものは異なる。

具体的には、鋭角切り返し無し通過・S字クラッチ不使用通過・ヒールアンドトゥによる坂道発進等を課題として設定したバスの私的な試験をパスできる者に与えられる称号だったりする。また、比較的真面目な意味においては、指導員・検定員などの資格について指すこともある。


■ 大特 (だいとく)


運転免許証に記載される免許の種類の一つ。大特一種の免許の保有を意味する。

表示される場所は、上段の左から4番目。


■ 大特車はカタピラ車に限る (だいとくしゃはかたぴらしゃにかぎる)


一般人が取得しようと思っても取得できないレアな限定条件付免許の一つ。大型特殊車両のうち、接地しているのが車輪ではなくキャタピラのものを公道上で運転することができる。

まあ、これは「お役目」で取得するケースが殆どでせう。ご苦労様です。同じ公務員でも霞ヶ関あたりのスダレ満月どもやら役所のグータラどもに比べて格段に国民に奉仕している稀有な公務員だと思います。

具体的には戦車や装甲車(キャタピラのもの)の運転に必要。言うまでもなく取得可能な公務員というのは自衛隊のこと。自衛隊だからと言って無条件で取得できるのではなく、隊内の教習所で通常と同様(むしろ厳しい)教習を経て初めて取得できる。著者は二俣川でこの免許を持っている人や、何とその指導員(!)の方にもお会いしたことがあるが、礼儀正しく真面目で感心した記憶がある。

自衛隊以外でこれを取得するケースって、あるのかなぁ? キャタピラのブルドーザーは確かにあるけれど、あれについては普通はノーマルの大型特殊を取得してしまうだろうし……。


■ 大特車は農耕車に限る (だいとくしゃはのうこうしゃにかぎる)


これもなかなか一般人には取れないレアな限定免許の一つ。大型特殊車両のうち、1500cci以上の農耕用トラクター(コンバイン)などを公道上で運転することができる。

詳しくは知らないのだが、少なくとも神奈川県では自分で免許の要件に合致するトラクター等を試験場に持ち込まない限り受験できない。他県の試験場は知らないが……。


■ 大特二 (だいとくに)


運転免許証に記載される免許の種類の一つ。大特二種の免許の保有を意味する。

表示される場所は、下段の左から6番目。


■ 高さ制限 (たかさせいげん)


規制標識の一つ。車高の制限を示す。

違反切符がどうのこうの以前の問題として、注意した方が良い標識の一つ。たとえこの標識が設置されている場所で見た目的にそれ以上の車高でも大丈夫そうであったとしても、その先で引っ掛かる可能性がある。

ちなみに、単なる歩道橋等ならばまだしも、鉄道の架道橋に接触したりした場合、悲惨なこととなるので職業ドライバー諸君は十分注意されたし。特に複数の幹線が集中するあたりで橋梁に接触し、軌道に支障・変形などをもたらした場合、鉄道会社は当該関係路線の運行を見合わせる。その区間は結構な長さに及ぶ訳だが、復旧工事に要した費用はもちろん、振替輸送に要した費用や特急料金の払い戻しに要した費用、関連人件費などは、全て接触事故を起こした者に請求される。中小企業に支払える金額ではないことだけは確かなので、くれぐれもご注意を。


■ タクシー (たくしー)


現代版・勇士浪人一時の隠れ家。……と書くと、持ち上げ過ぎかな?(^-^ヾ

 『ち』

■ 中央線 (ちゅうおうせん)


自殺の名所。人身事故マニアの間では「王者」で通用する。201系のオレンジ色が誘うのか、重々しさが引力を持つのか、サイリスタチョッパの特徴ある音が催眠効果をもたらすのか、踏切の音階が問題なのか、ホームの形状や聞こえる音に問題があるのか、よくわからないが自殺が多発する路線。

……と、2003年当時は書いていましたが、2009年3月現在、201系はその殆どがE233系に置換されています。嗚呼、時の流れよ。ただ、「王者」の呼称は未だ健在です。(ノ∀`)アチャー

道路においては、対面通行での対向側との境界線。交通量が多い首都圏の一部の道路では朝と夕方で中央線の位置が変移する道路もあり、その場合は可変式の標識で位置が現示される。


■ 中型 (ちゅうがた)


完全無欠のフルビッターからその尊厳の全てを奪い去った忌むべき存在。。・゚・(ノД`)・゚・。

2007年6月2日施行の改正道交法において新設された、運転免許証に記載される免許の種類の一つ。中型一種の免許の保有を意味する。表示される場所は、上段の左から2番目。

新設時に既に普通一種を取得済みであった場合、自動的に中型一種8t限定の免許を取得していることとなるため、免許の効力の範囲が変わることはない。但し、普通一種を示す「普通」の部分の表示は「−」となる。……これにより、フルビッターは嘆き悲しむ結果となっている。


■ 中型貨物車 (ちゅうがたかもつしゃ)


2007年6月2日施行の改正道交法により定義された、新しい貨物車の区分。所謂4t車などが該当する。車両総重量5t以上11t未満かつ最大積載量3t以上6.5t未満の貨物車。定義が「かつ」なのがポイントで、いずれかが定義の範囲を上回る場合は大型貨物車となる。

そもそもの中型免許制度創設の大きな理由の一つ。旧・普通一種免許では、例えば4t車なども運転することができた訳だが、まあ諸外国の同等の免許に比べて範囲が上に突出しており、それとの因果関係を示唆する事故の実績等もあったらしく、規制強化と相成った模様。


■ 中型車は中型車(8t)に限る (ちゅうがたしゃはちゅうがたしゃはっとんにかぎる)


日本語として奇怪極まりないこともあり、非難囂々な免許の条件等の一つ。中型免許が新設された2007年6月2日よりも前に普通一種を取得しており、新制度においてはそれが中型一種8t限定免許になっていますよ、という意味を示すためのもの。「中型車は旧普通車の範囲とする」とか、他に書き方もありそうなものだが、お勉強のできる官僚の皆さんが頑張って考えた結果がこれである。( ´_ゝ`)

中型免許は本来適性試験で深視力の検査があるのだが、この限定がある場合に限り、なし。この限定を解除した場合、中型免許の本来の範囲まで運転可能となるが、自発的な意思により限定を解除したものと見做され、その後の更新時、深視力で不合格となった場合、限定の(旧制度の普通免許の)レベルまでではなく、新制度の普通免許のレベルまで格下げとなる。

要するに、フラグである。フラグであるため、例えば旧制度で大型一種・二種を取得している人やフルビットな人の免許証にも容赦なく刻まれることとなる。。・゚・(ノД`)・゚・。


■ 中型乗用車 (ちゅうがたじょうようしゃ)


2007年6月2日施行の改正道交法により定義された、新しい乗用車の区分。所謂マイクロバスなどが該当する。乗車定員11人以上29人以下の自動車のこと。

運転するためには中型一種の免許が必要。当然だが旅客営業運転を行うに際しては中型二種の免許が必要。もっぱら旅客用のものでも、客扱いをせず、幕を「回送」とかにしておけば、中型一種しか持ち合わせていない整備の兄ちゃんなどでも公道上を走行できる。


■ 駐車 (ちゅうしゃ)


教則によると、車が継続的に停止することや運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止することを指す。例えば、人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止などは、駐車には該当しないということになる。

以前は、例えば婦警さんが駐車車両のタイヤにチョークで印を付け、時間の経過を見極めてから取り締まる、という方式だったが、2006年6月の道交法改正により駐車監視員制度の運用が始められるのとほぼ時を同じくして、「運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にある」(≒そこに居ない)場合は、停止の理由や時間を問わず、駐車として取り締まられることとなった。

駐車に際しては、歩道や路側帯のない道路では道路の左端に沿うこと、歩道や路側帯のある一般道路では車道の左端に沿うこと、路側帯の幅が広い場合(白の実線と破線の標示や白の2本線の標示があるところを除く)には0.75m以上の余地を路側帯に確保すること、所謂二重駐車をしないこと、標示により方法が指定されているときにはその方法に従うこと、などが求められる。これらは、基本的に停車の場合も同様である。


■ 駐車可 (ちゅうしゃか)


道路交通法上、駐車可であることを示す標識。……そのまんまやな。






■ 駐車禁止 (ちゅうしゃきんし)


駐車をしてはならないことを示す規制標識。時間指定がある場合もある。

なお、この駐車禁止の標識や標示がある場所はもちろんのこと、道路交通法では、火災報知機から1m以内の場所、駐車場・車庫などの自動車専用の出入り口から3m以内の場所、道路工事の区域の端から5m以内の場所、消防用機械器具の置場・消防用防火水槽・これらの道路に接する出入口から5m以内の場所、消火栓・指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所などが、法定の駐車禁止場所となっている。

先頃の制度改正により、俄かに取締りが強化された。当該改正については肯定論から反対論まで諸説乱れ飛んでいる訳だが、二輪乗りとしては、明らかに違法駐車が減って各所が走りやすくなっている以上、反対する理由が見当たらない。違法駐車が原因の事故も減るし、大いに取り締まるべきかと。


■ 駐停車 (ちゅうていしゃ)


駐車及び停車のこと。なお、駐停車禁止場所については、次項にて。


■ 駐停車禁止 (ちゅうていしゃきんし)


駐車も停車もしてはならないことを示す規制標識。時間指定がある場合もある。

なお、この駐停車禁止の標識や標示がある場所はもちろんのこと、道路交通法では、軌道敷内、坂の頂上付近や勾配の急な坂、トンネル、交差点とその端から5m(おおむね普通自動車1台が停止できる長さ)以内の場所、道路の曲がり角から5m以内の場所、横断歩道・自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所、踏切とその端から前後10m以内の場所、安全地帯の左側とその前後10m以内の場所、バス・路面電車の停留所の表示板(表示柱)から10m以内の場所(但し運行時間中)などが、法定の駐停車禁止場所となっている。

路上試験で最大限注意しなければならない要素の一つ。特に、交差点前後5mと、バス停半径10mについては、直前合図停車のブービートラップとして用いられやすいので、要注意である。


■ 中二 (ちゅうに)


自分を特別視する自意識過剰っぷりが……という話ではなくて。

これも、完全無欠のフルビット免許証からその輝きを奪い去った忌むべき存在。(´・ω・`)

2007年6月2日施行の改正道交法において新設された、運転免許証に記載される免許の種類の一つ。中型二種の免許の保有を意味する。表示される場所は、下段の左から4番目。

新設時に既に普通二種を取得済みであった場合、自動的に中型二種8t限定の免許を取得していることとなるため、免許の効力の範囲が変わることはない。但し、普通二種を示す「普二」の部分の表示は「−」となる。……これにより、フルビッターは嘆き悲しむ結果となっている。


■ 中免 (ちゅうめん)


平成8年の免許制度改正により普通二輪免許となった、旧「自動二輪免許(中型限定)」のこと。かれこれ改正から10年以上経つ訳だが、三十路以上の世代を中心としていまだに多用されている。

中免が中免であった時代、教習所で取得できるのは中免までであり、その上、即ち限定解除は必ず試験場の技能試験の洗礼を受けなければならない、それはそれは難易度の高いものだった。そんな訳で一般の人間は中免で我慢したため、結果的に400ccまでのクラスが最も栄える時代が永らく続いた。

ちなみに、中免が中免だった時代、中免しか持っていないのに大型二輪を運転した場合、単なる限定区分違反で済んだ訳だが、普通二輪と大型二輪に免種が分かれた今、同じことをした場合、大型二輪の免許を所持していないということで自動的に無免許運転となってしまうので、念のため。


■ 帳簿 (ちょうぼ)


技能試験の際、助手席の試験官が膝の上からしばしば落とすもの。普段はしっかりと持っているにも拘らず技能試験の際に限ってよく落ちるという点で、同じく技能試験の際に限ってよく揺れる「試験官の首」との正の相関関係が認められる。……ま、急な操作をした受験者に対する嫌がらせなのは言うまでもない。


■ 聴聞 (ちょうもん)


行政庁が何らかの不利益処分をしようとする場合、行政手続法においてその手続として規定されているものの一つ。許認可等を取り消す、資格又は地位を直接にはく奪するなどの処分が該当する。

運転免許の取り消しも立派な不利益処分であるため、聴聞が行われる。そこで欠格期間の設定などが行われることとなる訳だが、何分運転免許が生活に直結する方々も多く、場合によっては阿鼻叫喚、場合によっては聴聞というよりは弔問という風情の人生ドラマの場となるそうな。。。


■ 直進 (ちょくしん)


よくある事故のパターンにおける、右折のパートナー。……ではなくて、まっすぐ進むこと。

 『つ』

■ 通行帯 (つうこうたい)


車両通行帯のこと。道路交通法では、車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう、とされている。

複数の通行帯がある場合、進行方向に向かって左側から第一、第二、第三と数えるのは誰でも知っていることであるが、第三以降の通行帯が存在する場合に当該通行帯を延々と走行することは認められていないことや、路線バス専用通行帯を原付や自動二輪が通っても良いことなどは意外と知られていない。さらに、その専用通行帯や車両通行区分のお話、進行方向別通行区分、牽引自動車の高速道路等の通行区分など、深く掘り下げれば際限が無い。学科試験ではいずれも頻出なので、それぞれ押さえておくように。


■ 通行帯境界線 (つうこうたいきょうかいせん)


車両通行帯の区切りとして引かれている線のこと。道路を造った人が漫然と引いた線という訳ではなく、公安委員会が然るべき行政手続を経て決定した、正規の道路標示である。

通常は白色の破線。原則として、一般道路では長さ・間隔ともに5m、高速道路では長さ8m・間隔12mで標示されているため、例えば車間距離などを目測で判断する材料にもなったりする。進路変更禁止区間については黄色の実線で標示される。中央線変異区間の変異する線も実線。


■ 通行止め (つうこうどめ)


有無を言わさぬ「通るな」という行政の意思表示。嗚呼、強い公安は素敵。

ツーリングで山の中に入っていって、予定・計画ではさらにその先へ行けたはずなのに、突然進行方向に出現して善良なるバイク乗りを絶望のどん底に叩き落してくれる誠にありがたくない標識の筆頭格。理由の立て看板として「この先道路崩落」とでもあればまだ納得できるが、それもなく、頑丈な鉄柵なども設置されていない場合、なんとなく右手がそのままアクセルを回してしまうものである。(をぃ)


■ 償い (つぐない)


さだまさしによるあまりにも有名な楽曲。交通死亡事故の加害者である「ゆうちゃん」が、事故後何年もの間、真面目に遺族へ賠償金を送り続け、許されるまでを、同僚の目線で描いている。内容的に安全運転の啓発に最適なものであるため、運転免許証の更新時の講習でも用いられている。

後に、ある刑事事件(よく勘違いされているが交通事件ではない)の判決公判において、表向きの反省の言葉を繰り返すだけで実際は言い訳に終始した被告少年らに対し、東京地裁の裁判長が「さだまさしの『償い』という歌を聴いたことはありますか。この歌のせめて歌詞だけでも読めば、なぜ君らの反省の弁が人の心を打たないか分かるでしょう」と説諭し、再び注目を集めるに至った。

という説明やらエピソードやらは抜きにしても、単純にいい歌なので聴いてみることをお勧めする。


 『て』

■ 停止 (ていし)


停まること。進行しなくなることであって、足を着けば良いとか、そういうものではないので注意。


■ 停止距離 (ていしきょり)


スーパーカブに乗っていて痛感させられる事柄の一つ。嗚呼、止まらない。。。

ブレーキ要求から車両停止に至るまでの間に、クルマが進行する距離のこと。言い方を変えれば、停めようとしたクルマが完全に停止するまでの間に走行してしまう距離のこと。一般に、ブレーキ要求からブレーキ効き始めまでに発生する空走距離と、ブレーキ効き始めから車両停止までに発生する制動距離の和となる。

ブレーキ要求の前にも、障害物等の認知からブレーキ要求に至るまでの知覚時間が存在する。知覚時間と空走時間(1秒程度とされているらしい)はどんなクルマであっても等しく流れてしまうため、スピードが出ていれば如何にABS付だろうが何だろうが、停止距離は相応に伸びることとなる。


■ 停止線 (ていしせん)


車両の停止位置を示す必要がある地点で、車両が停止する場合の位置であることを示す標示。主に交差点などで、先頭車両が停止するべき位置を示すものである。

交差点によっては大型車両の右左折の余地を勘案して、かなり手前に停止線が存在する場合もある。しかし、中年女性を中心とするヘタレバカドラどもは何故に停止線がそこにあるのかを理解できず、それを踏み越えたマイペースな場所に停止し、結果としてバスなどの右左折を妨害し、自らが交通の円滑という観点において癌以外の何ものでもないことを露呈することとなる。空気読めないバカ女は免許返上しろっての。

言うまでも無く技能試験では絶対遵守。踏み越えたらアウトです。


■ 停車 (ていしゃ)


教則によると、駐車にあたらない短時間の車の停止を指す。例えば、人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止は、駐車には当たらないが、停車には該当することとなる。

停車の方法については、基本的に駐車と同じであるため、駐車の項を参照されたし。


■ 停車可 (ていしゃか)


「停車しても良いよ」という標識。規制することが大好きな行政庁の施策の中にあって「しても良いよ」とはまた格別な取り計らいではあるが……。

正直、見たことが無い。(苦笑)

恐らく、原則は駐停車禁止の場所で停車しても良い場所などに掲示される標識だと思われるのだが、例えば高速道路であればむしろ非常駐車帯のアレなどが掲示されているし、この標識が掲示されるシチュエーションというものが今一つ想定できない。


■ デカバス (でかばす)


2003年頃から二俣川試験場でも導入が始まった、11m級バスのこと。当然のことながら9m級の旧バスとは取り回しの感覚が異なる他、コースについても方向変換などは別コースとなっている。

2009年現在、大型二種の試験車両として使用されている……はずである。

ちなみに、二俣川の場合、デカバスの車種はいすゞのエルガである。


■ 転回 (てんかい)


Uターンのこと。転回禁止の場所で鼻歌交じりにサクッとUターンができるようになれば、もうそのクルマの扱いには十分慣れたと思って良いだろう。……と、不穏当なことを書いてみるテスト。(こら)

普通二種の路上試験における課題の一つ。二俣川の場合、正門を出て右手へ進み、大型二種などが右折していくT字路をさらに直進したあたりで行う。ギリギリまで寄せた上で一気にやれば実は切り返し無しでも抜けられるのだが、課題なので、一度の切り返しを挟んで行うことが求められる。難易度は低い。

※2003年当時の路上試験のお話です。今の試験がどうなっているのかは別途ご確認を。


■ 転回禁止 (てんかいきんし)


Uターン禁止の青春だぜ! みんなノッてるか〜い!?

……書いていて空しくなった今日この頃である。嗚呼、昭和は遠くなりにけり。




■ 電光掲示板 (でんこうけいじばん)


二俣川においては、一部の例外を除き、学科試験の合格発表が為される場所。合格した場合は受験番号が表示される。不合格だった場合は表示されない。どちらの場合もそれぞれの集合場所へどうぞ。

 『と』

■ 登坂車線 (とうはんしゃせん)


麿専用車線という意味ではない。

頑固に通常車線を譲らないバカドラのクルマを左側から合法的に抜き去るための車線。……ではなくて、本来は大型車両等速度の出ない車両がのんびりと坂を登るための車線。


■ 道路 (どうろ)


僕の前に道はない、僕の後ろに道は出来る。……高村光太郎の『道程』の有名なフレーズな訳だが、これを口にしたがる輩ほど大した人生を歩んでいないような気がするのは気のせいだろうか。

道路法上は、「一般交通の用に供する道で次条各号(高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道)に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの」。私有地や私道は道路法上は道路ではないということになる。


■ 道路運送車両法 (どうろうんそうしゃりょうほう)


道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする法律。昭和26年法律185号。

道路交通法とは所管官庁が異なり、こちらは国土交通省である。そのため、同じようなモノを指す同じ単語であっても道路交通法とは意味が異なる。例えば「原付」。道路交通法では排気量50cc以下を指し、それ以上は小型二輪となるが、こちらの法律では小型二輪と同じ50cc超125cc以下は第二種原動機付自転車となり、依然として原付である。縦割り行政の紛らわしさの一端であろう。


■ 道路工事 (どうろこうじ)


年末・年度末に当該年・当該年度の予算を消化するために盛んに行われる、交通渋滞の原因。

最近では公共工事に対する風当たりが強まったためか、一時期よりもかなり少なくなっているように思える。事実、それが原因で潰れる建設会社も出ているようだが……あのぅ、うちの近所の都市計画道路、何十年も未整備のままなんですけど?(^ω^;)


■ 道路交通法 (どうろこうつうほう)


道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする法律。昭和35年法律105号。……何故か暗記している漏れガイル。

基本的に、運転免許に関する全ての事項を司る法律。教習所に関する事項や、最近話題となっている駐車違反の民間による取り締まりに関する事項等も全てこれに含まれる。

日本で最もポピュラーかつ身近な法律だと思うが、公正中立な立場で徹底解説したサイト等は何故か見当たらない。……だったらつくってしまおうか?という気がほんの少しする。ほんのチビッと。(^-^ヾ


■ 特定届出教習所 (とくていとどけできょうしゅうじょ)


指定自動車学校ではないが、指定自動車学校と同様に公安委員会に対し必要事項を届け出、都度指導を受け、国家公安委員会規則で定められる特定講習を行う自動車学校のこと。特定自動車学校の教習課程を修了すると、技能試験合格後に受けなければならない取得時講習が免除される。

特定届出教習所の教習生が技能試験を受ける場合、教習原簿を持参して受験する(原簿受験)。原簿受験だから技能試験の採点が甘くなる等の事実は無いが、不合格の場合、原簿に試験官が減点箇所等を記入してくれる他、教習所でも技能試験合格を目的とした指導をしてくれるため、どこにも通わずに受験する人々に比べれば自ずから合格率は高くなるはずである。

神奈川県では、二俣川自動車学校や三ツ境自動車教習所がこれに該当する。


■ 戸塚自動車学校 (とつかじどうしゃがっこう)


神奈川県の免許マニアでその存在を知らぬ者は絶対に存在しないと断言できる自動車学校。……ごめんなさい、実は「聖地」と書こうとしましたが、流石にあの校舎の状態で「聖」の字は使えんだろ、と思ってしまいました。あれで聖の字を使った日にゃ、例えばコヤマとかは何を使えばいいのやら。。。

ということで、校舎はお世辞にも綺麗とは言い難く、正真正銘の非公認であり敷地も狭いところではあるが、事実上二俣川専門の大型・牽引・大型二種の訓練場として機能している自動車学校。横浜市泉区にあり、最寄り駅は相鉄いずみ野線・弥生台。試験場と全く同じ車両を用意しており、その車両と試験場の休日開放練習を組み合わせた練習を行えることもあり、人気は高い。また、免許取得後、例えばバス会社の採用試験直前の自由練習なども行うことができ、結構な人数が利用している。

神奈川県内の現役のバスドラのうち、何割が戸塚出身なのだろうか。2003年現在、特に若手に関しては軽く5割を超えるような気がするが……。統計資料が無いので何とも言えないが。

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■ 飛び込み (とびこみ)


やってはいけない自殺方法の一つ。そんなに死にたければ練炭でも勝手に焚いてください。

免許関係では、指定自動車学校へ通学せず、試験場・免許センターで実施される技能試験等を直接受験することを指す。気のせいか、主に関西方面で用いられることが多い。方言だろうか?


■ ともしびゾーン (ともしびぞーん)


交通弱者に対するいたわりの心や安全運転・安全通行、交通ルールの遵守等を促すために設置される指導標の一つ。各都道府県でバラバラであり、このともしびゾーンは神奈川県ローカルのもの。

独特のその血がしたたる構図と、多くは古く朽ちていることから、交通事故による死亡者が複数発生した地点に立てられる墓標のようなものかな?……と、大学の入る頃まで信じていました。(実話)


■ トンネル (とんねる)


人生において誰もが通過するもの。……人によってはそれが地下鉄の入口で、二度と出口がなく地下鉄のまま終点を迎える人もおり、実はそれが大多数なような気がしないでもないが。(うーむ)

道路交通法上は、駐停車禁止の場所の一つ。また出口では幻惑現象にも注意。





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