車両系建設機械(解体用)運転技能という資格は、アタッチメントとしてブレーカを装着した車両系建設機械を使用して解体作業を行う際に必要となる資格です。アタッチメントとしてブレーカを用いない場合は、車両系建設機械(整地等)運転技能という別の資格で事足ります。
当サイトでは、この車両系建設機械(解体用)運転技能は、大特一種の派生・関連資格と考えます。というより、車両系建設機械(整地等)運転技能の派生資格、といったところです。
ちなみに、コマツ教習所神奈川センタでは、車両系建設機械(整地等)運転技能の資格を有する者でなければ、この資格を取ることができません。逆に、車両系建設機械(整地等)運転技能の資格を持っている場合、たった3時間で取得できてしまいます。
なお、3時間というのは学科2時間・実技1時間の計3時間ということであり、実際にはこれに学科試験と実技試験の時間が加わるため、正味では5時間程度となります。まあ、それにしても最短所要時間で取得できる資格であることに変わりはありませんが……。