すみません、まず先に、やらせて戴きたいことがあります。やってもよろしいですか?
m9(^Д^)プギャーッ!
まあ、大抵の人はそれなりに反省して、あるいは痛い目をみて懲りた上で、色々と調べていらっしゃるのだと思います。ここでは、説教はせず、取消しを喰らった方の再取得について解説致します。
1. 喪が明けるのを待つ。
免許が取消しになった場合、仮免許を除く免許の試験を受けることができない1年〜5年の欠格期間がつきます。長さは、やらかした不始末の内容によって異なりますが、この間は運転免許に関する動きをとることは一切できません。何かしようとしても拒否されます。ひたすら、喪が明けるのをお待ちください。
2. 取消処分者講習を受ける。
単に喪が明けただけでは、運転免許試験を受験したりすることはできません。必ず、取消処分者講習を受ける必要があります。詳細については、神奈川県警の取消処分者講習のご案内をご覧ください。
取消処分者講習終了証書の有効期限は、1年間です。
3. 必要な免許証の再取得を目指す。
いよいよ、失われた運転免許証の再構築に乗り出すこととなります。
再取得する免許の種類如何にも因りますが、多くの場合、試験場で直接取得した方が時間的にも金銭的にも短く、安く済むことが多いようです。もちろん、お勤めの方などで平日昼間に時間を割くことが難しい場合などには、指定自動車教習所の利用を検討することとなります。ケースバイケースです。
取消歴を有する者ということで試験場の試験官の採点が他人よりも厳しくなるのではないか、との懸念を持たれる方もいらっしゃるようですが、少なくとも著者の知る限り、そういう不利益な扱いは無いようです。実際に、大型一種・大型二種・大特二種・牽引二種・大型二輪などをいずれも受験回数2〜3回で見事クリアした上で、あっさりと実質フルビッターになった取消し組の人も実在します。
なお、再取得の際は、必ずしも全ての免許証を取り直さなくても元の免許証と同じ効力を有する免許証を仕立てることができるケースがあります。これは、免許の種類の上位・下位の関係に因るものです。このあたりの話については、別稿「最少ビット免許のつくり方」をご参照ください。